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フリーランスの医師が落とせる経費は?【節税のコツも解説】

  • これからフリーランス医師として活動するけど節税について分からない
  • 節税して支払う税金を抑えたいけど、何を経費で落とせるのか分からない
  • 経費について分からないことがあった際の対処法を知りたい

この記事を読むことで、上記のような悩みや疑問を解決することができる。

これからフリーランス医師として活動したいと考えている医師は多いだろう。

しかしながら、フリーランス医師は常勤とは違って税金の支払いなどを全て自分で行わなければいけない。

もちろん収入の全てを所得として確定申告を行っても良いが、たくさんの税金が取られるため節税することをおすすめする。

そこで本記事では、節税をする上で絶対に知っておかなければいけない経費について徹底解説した。フリーランス医師が落としやすい経費の特徴や、経費を落とす際の注意点についてまとめている。

これから経費を上手くつかって節税したいと考えているフリーランス医師は、是非最後までご覧いただきたい。

フリーランス医師が落とせる経費

それでは、フリーランス医師が落とせる経費を解説していく。

他にも落とせる経費は存在するが、これから紹介する費用を上手く経費計上できれば、大きな節税対策を行うことが可能だ。

交通費

業務の都合で出張などが発生する場合、交通費は経費として計上することができる。

  • 電車
  • バス
  • タクシー
  • 飛行機

上記以外でも様々な交通手段があるが、業務で必要な移動であれば経費計上することが可能だ。

宿泊費

出張などでホテルなどに宿泊が必要になった場合、宿泊費として経費計上することが可能だ。

高額のホテルに泊まった場合は私用と判断されて経費計上できない可能性もあるが、基本的なホテルなどの宿泊費であれば経費にすることができる。

業務で宿泊などが発生するのであれば、経費計上しておくようにしよう。

学習費

業務に関することについて学びたいということで発生した出費は、学習費として経費計上することが可能だ。

  • 書籍
  • 新聞
  • セミナー代

上記のような出費は、学習費として経費計上することができる。

注意点としては、漫画などの娯楽で利用するものは書籍でも経費計上することができない。

あくまで業務のことを学べるような出費であれば、学習費として経費計上できると覚えておいていただきたい。

学習費はどこまでが経費として計上できるのか難しい部分ではあるが、基本的には業務のために購入したのかどうかで判断すれば問題ない。

備品費

業務を行う上で必要になる備品については、経費計上することが可能だ。

しかしながら、備品費として経費計上したにもかかわらず、実際は私用で利用するものを購入しているケースは少なくない。

このような不正がバレると将来的に脱税と判断されて罰金などのリスクが発生するため、必ず業務に必要な備品の出費だけを経費計上するようにしよう。

車代

業務の移動のために購入した車であれば、経費計上することが可能だ。

注意点としては、移動車として購入しているにもかかわらず、外国産の高級車などを購入してしまうと、経費計上できない可能性もある。

一般的な相場の車であれば経費計上できるため、経費で車を買う際は、ある程度の金額に抑えておくことをおすすめする。

また、業務用として経費計上したにもかかわらず、プライベートで利用している場合は私用車として判断され、経費に計上できなくなる可能性もある。

プライベートと業務の両方で車を利用するのであれば、業務で利用した分だけ経費計上することが大切だ。

家賃

自宅を何かしらの形で業務に利用しているのであれば、家賃を経費計上することが可能だ。

業務のために借りた物件であれば全て経費計上することができるが、基本的にフリーランスの場合は自宅で業務をすることも多いだろう。

そのような場合は、車と同様に業務で利用している部屋の部分だけ家賃として経費計上することができる。

例えば6畳の部屋が3つあって、1つだけ業務で利用している部屋がある場合は、家賃の3分の1を経費計上することが可能だ。

通信費

携帯代やWi-Fiなどの通信費も、業務で利用している分だけ経費計上することが可能だ。

業務のだけに利用する携帯であれば全額経費として計上できるが、フリーランス医師の場合は私用で利用する携帯で業務もしている人が大半だろう。

1つの携帯で業務と私用で使っているのであれば、業務で利用している分だけ経費計上しなければいけない。

しかしながら、通信費は他の経費と違って明確にどれくらい業務で利用したのか判別するのが難しいため、税理士と提携を結んでいるのであれば相談してみた方が良いだろう。

税理士と提携を結んでいなくて自分で確定申告を行わなければいけない場合は、少し抑えめに経費計上しておくことをおすすめする。

専従者給与

家族に扶養内で給料を支払う余裕があるのであれば、専従者給与を活用することをおすすめする。

例えば、アルバイトをしていない16歳以上の子供がいるのであれば、子供に給料を渡していることにして経費計上することが可能だ。

子供に扶養が外れない範囲で給料を渡しておけば、扶養控除だけでなく専従者給与でも大きな節税効果を期待できる。

フリーランス医師が経費を落とす際の注意点

今までの記事を読んで、フリーランス医師が落とせる経費を把握して頂けただろう。

しかしながら、落とせる経費を把握しても、間違えた申告を行えば経費計上できないだけでなく、最悪の場合は脱税と判断されて大きな罰金を支払わなければいけなくなる可能性もある。

そこで、フリーランス医師が経費を落とす際に注意しなければいけないポイントをまとめておく。

家事按分を利用する

業務とプライベートの両方で出費が発生するものは、家事按分で経費計上しなければいけない。

先ほど紹介した家賃や車代などは、業務とプライベートの両方で利用するため、業務で利用した分だけ経費計上する必要がある。

例えば、車代が500万円だとして、業務とプライベートで同じくらいの頻度で利用しているのであれば、250万円のみ経費計上することが可能だ。

これから経費を上手く活用するのであれば、家事按分を利用して業務で利用した出費に関しては漏れなく経費計上することをおすすめする。

仕事で利用しているものは、私用で利用していたとしても積極的に経費計上する。

保険金・年金は経費にできない

保険金・年金で毎月支払いが発生するが、それらの出費は経費計上できない。

税金は経費できるものもあるため、保険金・年金も経費計上できると勘違いしている人もいるが、間違いなので注意して頂きたい。

これから税金対策を行うのであれば、保険金・年金は経費計上できないという計算で対策を行っていく必要がある。

私的に利用したお金は経費算入しない

経費を上手く活用することで支払う税金を抑えられるようになるため、出費の多くを経費計上しようとする人は少なくない。

しかしながら、私的に利用したお金は経費算入することはできない。

例えば、家族とのプライベート旅行で発生した交通費や宿泊費などは、経費計上してはいけない。

もちろん経費計上してもバレない可能性もあるが、バレた時に大きな罰金を受けることになるため、最初から経費計上しない方が安心だ。

これから経費を活用しようと考えている人は、業務のために発生した出費だけを経費計上するようにしよう。

業務と関係のない出費はリスクが大きいため経費にしないことをおすすめする。

正しく税金管理をしないと罰金になる

この記事でも何回も解説しているが、正しく税金管理を行わなければ罰金になる可能性がある。

最悪の場合は逮捕される可能性もあるため、確定申告を行う際は正確な税金管理が必須だ。

どの出費が業務のために発生したのかを把握して、税務署に見られても問題ない状態にしておこう。

帳簿は定期的につけておいて、領収書には何のために発生した出費なのか記載しておくことをおすすめする。

税金関係は難しいが、正しく税金管理をしないと罰金になる。

給与所得は経費にできない

フリーランス医師は契約している病院・クリニックで働くことになるが、給与所得の収入は経費にできないため注意が必要だ。

コロナウイルスのワクチン接種などの仕事であれば事業所得・雑所得としての収入になるケースはあるみたいだが、常勤ではなくても病院・クリニックで働いた際の収入は給与所得として判断されるため、経費を利用することができない。

これからフリーランス医師が経費を使うのであれば、病院・クリニックで勤務する以外の収入源を確保しなければいけない。

そのため、勤務先以外での収入を確保するフリーランス医師は非常に多い。いくつか収入を作る方法はあるが、最もおすすめするのは副業だ。

フリーランス医師におすすめの副業に関しては、下記の記事をご覧いただきたい。

(近日公開)

フリーランス医師は、医師の業務以外の収入源を確保することで節税を行えるようになる。

フリーランス医師が経費について迷ったら?

今までの記事を読んで、経費についてある程度は把握して頂けただろう。

しかしながら、完全に経費について把握することができていない人も少なくないはずだ。

それでも、経費で何か間違いがあると罰金などの可能性も十分に考えられ宇。そこで、 フリーランス医師が経費について迷った際の対処法についてまとめておく。

怪しい出費は経費にしない

フリーランス医師の多くは、少しでも支払う税金を抑えるために、業務に関係ない部分も経費計上してしまう。

しかしながら、いずれ税務署からの調査が入りバレてしまう可能性があるため、業務以外の出費は経費計上しないことをおすすめする。

経費として認められないと追加で税金を支払ったり、罰金処置が行われる。悪質と判断された場合は、逮捕されるケースもあるようだ。

経費にできるのか怪しい出費は計上せずに、業務で利用して絶対に経費にできるものだけ計上することで、正確に税金を納めることができる。

怪しい経費に関しては基本的に経費計上できないため、違う部分で節税する。

知り合いのフリーランス医師に相談する

税金関係について分からないことがあるのであれば、知り合いのフリーランス医師に相談することをおすすめする。

特にフリーランス経験が長い医師であれば、税金関係についても知識を持っている可能性が高く、様々なアドバイスを受けることが可能だ。

しかしながら、フリーランス医師は税金のプロではないため、正しい知識を持ち合わせていない可能性も十分に考えられる。

先輩のフリーランス医師に税金の相談をしたとしても、教えられたことが本当に正しいのか自分で調べることが大切だ。

実際に、知り合いの間違えた情報を真実だと思いこみ、確定申告して失敗している人は一定数存在するため、注意していただきたい。

フリーランス医師の先輩に相談してアドバイスを受けるのは良いが、本当に正しい情報なのか確認する。

税理士に相談する

フリーランス医師が税金対策で悩んだのであれば、税理士に相談することをおすすめする。

税理士に相談することで、節税だけでなく様々な税金に関するアドバイスを受けることができるため、最大限に節税対策を行うことが可能だ。

それだけでなく、税金以外にも保険関係や補助金など、お金周りの知識を持ち合わせている税理士も多い。

また、確定申告などの面倒な作業を代行してくれる税理士も存在する。

お金周りの不安を解消したいのであれば、税理士に相談した方が良いと言えるだろう。

現在は月数万円で顧問契約ができる税理士も多いため、フリーランス医師であれば十分に支払うことができる。

月数万円で節税対策ができるのは、税理士と顧問契約する大きなメリットと言えるだろう。また、税理士への顧問料は経費にできるため、節税にも有効だ。

税理士紹介ネットワーク

税金関係は税理士に相談することで、最大限に節税効果を高められる。

まとめ

この記事では、フリーランス医師が落とせる経費について解説した。

  • 交通費
  • 宿泊費
  • 学習費
  • 備品費
  • 車代
  • 家賃
  • 通信費
  • 専従者給与

フリーランス医師は常勤とは違い自分で確定申告をしなければいけないため、しっかりと節税対策を行えば十分に税金を抑えることができる。

しかしながら、税金に関しての知識がなく、どのように節税対策すれば良いのか分からない医師も多いだろう。

税金関係で悩むのであれば、税理士へ相談することをおすすめする。

税理士に相談することで、ミスなく正しい方法で節税対策を行うことだ。

現在は無料で相談に乗ってくれる税理士も多いため、何か不安・疑問を持っているなら税理士に確認することをおすすめする。

税理士紹介ネットワーク